○陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例
昭和36年10月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する一般職の職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第6条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第6条の2 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。
(日当)
第8条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。)のみを利用して旅行する場合の岩手県及び宮城県の地域を除いた地域における日当の額は、前項の規定にかかわらず、1日につき1,000円とする。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第9条の2 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第10条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第11条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給するものとし、その額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第12条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次の各号に規定する額による。
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第13条 第4条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第4条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 旅行が片道2キロメートル以上の場合には、第7条の規定による車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の乙地方定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(3) 第15条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎(これに準ずるものを含む。)に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料を計算する場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第12条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(依頼出張等の旅費)
第18条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほかその都度この条例に定める範囲内において市長の定める旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。
(1) 第3条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 第3条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、市長が別に規則で定める出張命令票(以下「命令票」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭による旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに命令票に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第21条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第22条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第23条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第24条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第25条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第26条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第27条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを支払担当者等に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
(旅費の調整)
第28条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、昭和36年9月30日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。
2 この条例適用の日以後この条例施行の日の前日までの間に出発した旅行で、この条例の規定によって計算した旅費額が従前の例によって計算した旅費額に満たない場合は、その差額を加給する。
3 陸前高田市職員の旅費支給条例(昭和30年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和38年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、昭和38年9月30日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年12月22日条例第26号)
この条例中第20条第4項及び第5項を改正する規定は、公布の日から、別表第1を改正する規定は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日以前に出発する旅行に係る別表第1を改正する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月22日条例第6号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日条例第17号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月25日条例第5号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年11月8日条例第20号)
この条例は、平成13年11月15日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第28号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第5号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第9条、第9条の2、第11条、第14条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |
2,000円 | 1,000円 | 10,800円 | 9,500円 | 2,200円 |
備考 甲地方とは、岩手県及び宮城県の地域を除いた地域をいい、乙地方とは、甲地方並びに気仙沼市、大船渡市、住田町、一関市(大東町及び室根町の地域に限る。)及び市内を除いた地域をいう。
別表第2(第10条、第15条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
円 69,000 | 円 80,000 | 円 98,000 | 円 121,000 | 円 161,000 | 円 169,000 | 円 181,000 | 円 210,000 |
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。