○陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例

昭和31年11月10日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「旅費条例」という。)の特例に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、陸前高田市国民健康保険広田診療所及び陸前高田市国民健康保険二又診療所に勤務する医師をいう。

(在宅患者診療のために出張したときの旅費)

第3条 職員が在宅患者診療のために出張したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 往診の場合

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に定める医科診療報酬点数により算定された往診料の額の100分の70に相当する額

(2) 在宅患者訪問診療の場合

算定方法に定める医科診療報酬点数により算定された在宅患者訪問診療料の額の2分の1に相当する額

(在宅患者診療のために出張したときの普通旅費)

第4条 職員が在宅患者診療のために出張したときは、前条第2項各号に規定する旅費を支給し、旅費条例の規定による旅費は、支給しない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行前の往診旅費の支給については、なお、従前の例による。

(昭和36年10月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例

昭和31年11月10日 条例第32号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和31年11月10日 条例第32号
昭和36年10月24日 条例第36号
昭和46年3月20日 条例第11号
平成元年3月27日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第18号
平成18年9月28日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第17号
令和3年3月9日 条例第2号