○陸前高田市一般職の職員等の旅費支給規則

昭和36年10月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 岩手県職員旅行路程図又は郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(請求書に添付すべき書類)

第3条 条例第27条に規定する請求書に添付すべき必要な書類は、別表に掲げる書類とする。

第4条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市職員市内旅費支給規則(昭和30年規則第23号)は、廃止する。

3 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年7月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第19号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月27日規則第3号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市一般職の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年7月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第67号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

添付書類

1 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額並びに旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類及び死亡の場合はその遺族であることを証明する書類

2 条例第3条第5項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第6条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 条例第6条の2に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類(支払担当者等が必要と認める場合に限る。)

5 条例第7条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 条例第9条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第9条の2第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第10条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第10条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

9 条例第12条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

10 条例第14条第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその宿泊を証明するに足る書類

11 条例第15条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

12 条例第15条第1項第3号に規定する移転料

公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられたこと及び移転を証明する書類

13 条例第16条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

14 条例第17条第1項に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

15 条例第17条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその年齢並びに帰住を証明する書類

16 条例第22条ただし書の規定により現によった経路及び方法によって計算した旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

17 旅費の計算上の旅行日数が条例第23条第1項ただし書の規定に定める基準を超えている場合の旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

陸前高田市一般職の職員等の旅費支給規則

昭和36年10月24日 規則第6号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和36年10月24日 規則第6号
昭和40年7月15日 規則第20号
昭和42年1月19日 規則第3号
昭和46年3月29日 規則第19号
昭和62年3月27日 規則第3号
昭和62年7月4日 規則第15号
平成12年12月27日 規則第67号
平成17年3月28日 規則第12号
平成19年9月26日 規則第22号