○日額旅費支給規程
昭和46年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び額)
第2条 職員が次に掲げる旅行をしたときは、別表に掲げる日額旅費を支給する。
(1) 自治大学校及び東北自治研修所の研修を受けるための旅行で、研修期間が7日以上の旅行
(2) 岩手県市町村研修職員要綱(昭和34年岩手県告示第86号)の規定に基づき行われる研修のための旅行で、研修に伴い、新たに民間賃貸住宅又は地方公共団体等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から付与された職員宿舎への入居を伴う旅行
(3) 前2号の研修以外の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「専門研修」という。)を受けるための旅行で、専門研修期間が7日以上の旅行
(普通旅費の支給)
第3条 前条の規定により日額旅費が支給される旅行のうち、次に掲げる旅行にあっては、この訓令の規定にかかわらず、普通旅費を支給する。
(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅行
(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行
(旅費の競合)
第4条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがそれぞれ別に、又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は、支給しない。
(旅費の調整)
第5条 日額旅費は滞在が長期間にわたる場合、公用の施設を利用して宿泊した場合その他別表に掲げる額を支給する場合で不当に実費を越えて支給することとなる場合には、これを減額することがある。
附則
1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月29日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日訓令第18号)
1 この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この訓令施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年12月28日訓令第5号)
1 この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この訓令施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月25日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月25日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月28日訓令第11号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日訓令第2号)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第27号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 日額旅費 | |
自治大学校の研修 | 5,000円 | |
東北自治研修所の研修 | 5,500円 | |
岩手県市町村研修職員要綱の規定による派遣研修 | 民間賃貸住宅 | 4,300円 |
地方公共団体等から付与された職員宿舎 | 2,150円 | |
その他の機関が行う専門研修 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設 | 5,200円 |
その他の施設 | 6,500円 |
備考 特別の事情により旅行に要する経費が多額で、この表による金額では適当でないと旅行命令権者が認めるときは、市長の承認を得て、別に定めることができる。