○労務職員の旅費に関する規則

昭和47年8月17日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)第2条に定める職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 労務職員に支給する旅費については、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)の適用を受ける者の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

労務職員の旅費に関する規則

昭和47年8月17日 規則第17号

(昭和47年8月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和47年8月17日 規則第17号