○初任給調整手当に関する規則

昭和52年12月22日

規則第17号

初任給調整手当に関する規則(昭和37年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の範囲)

第2条 給与条例第10条の4第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の職務の級1級及び2級の職とする。

第3条 給与条例第10条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学を卒業した日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に基づく臨床研修(第6条第1項において「臨床研修」という。)を修了した者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法第11条第1号に規定する実地修練(第6条第1項において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)以内に行われたものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当を支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 給与条例第10条の4第1項の規則で定める期間は、15年とする。

(初任給調整手当の支給期間及び月額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、別表に掲げる採用の日以後の期間の区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に掲げる額(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、第3条に規定する職員で大学を卒業した日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を修了した職員にあっては6年、実地修練を経た職員にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は陸前高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号。以下この項において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、派遣の期間のうち他の職員との均衡を失するものとして市長の承認を得た期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて、任命権者があらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

第7条 第3条に規定する職員となった者(第4条に規定する職員を除く。)のうち、その職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項に規定する初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給方法)

第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第48号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第31号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第35号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年11月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月13日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

期間の区分

月額

期間の区分

月額



1年未満

415,600

18年以上19年未満

402,400

1年以上2年未満

415,600

19年以上20年未満

398,000

2年以上3年未満

415,600

20年以上21年未満

393,600

3年以上4年未満

415,600

21年以上22年未満

375,700

4年以上5年未満

415,600

22年以上23年未満

355,900

5年以上6年未満

415,600

23年以上24年未満

336,600

6年以上7年未満

415,600

24年以上25年未満

317,200

7年以上8年未満

415,600

25年以上26年未満

297,700

8年以上9年未満

415,600

26年以上27年未満

275,000

9年以上10年未満

415,600

27年以上28年未満

252,800

10年以上11年未満

415,600

28年以上29年未満

230,400

11年以上12年未満

415,600

29年以上30年未満

207,600

12年以上13年未満

415,600

30年以上31年未満

182,800

13年以上14年未満

415,600

31年以上32年未満

157,900

14年以上15年未満

415,600

32年以上33年未満

133,300

15年以上16年未満

415,600

33年以上34年未満

97,500

16年以上17年未満

411,200

34年以上35年未満

62,200

17年以上18年未満

406,800



初任給調整手当に関する規則

昭和52年12月22日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
昭和52年12月22日 規則第17号
昭和53年12月22日 規則第12号
昭和54年12月20日 規則第13号
昭和55年12月20日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第24号
平成元年12月25日 規則第37号
平成6年12月22日 規則第44号
平成7年12月26日 規則第21号
平成8年12月24日 規則第25号
平成9年12月24日 規則第21号
平成10年12月24日 規則第31号
平成14年12月27日 規則第48号
平成15年11月28日 規則第31号
平成17年11月30日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年6月29日 規則第13号
平成26年11月27日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月13日 規則第4号
平成29年12月21日 規則第34号
平成30年11月30日 規則第25号
令和5年12月13日 規則第34号