○陸前高田市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和36年10月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、区分、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 月額をもって定める手当の支給事由が、月の中途において発生し、又は消滅したときは、日割によって計算し支給する。
(補則)
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、消防本部職員兼務手当については、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の陸前高田市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和59年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月29日から適用する。
附則(令和5年6月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 | 備考 |
診療手当 | 月額 | 1,000,000円の範囲内 | 医師 | 左記の額の範囲内で市長が定める。 |
手術手当 | 1回 | 手術料の額の100分の30 | 医師 看護師 | 左記の手当の額の100分の80を手術(気胸及び助産を含む。)にあたった医師に、100分の20を看護師(看護師に準ずる者を含む。)に支給する。ただし、診療報酬点数50点未満の手術については、支給しない。 |
保健活動手当 | 月額 | 100,000円の範囲内 | 医師 | 左記の額の範囲内で市長が定める。 |
防疫等作業手当 | 1日 | 300円 | 感染症防疫作業従事者 | 感染症が発生し、又は発生のおそれがある場合、当該処理作業に従事したとき。 |
死体処置手当 | 1体 | 1,200円 | 行旅死亡人を処置した職員 |
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救急業務手当 | 1件 | 200円 | 救急業務に従事した消防職員 |
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死体火葬手当 | 1体 | 600円 | 死体火葬に従事した職員 |
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往診手当 | 1件 | 往診料の額の100分の20 | 診療所の看護師(看護師に準ずる者を含む。) | 正規の勤務時間以外において医師に同行し、往診業務に従事したとき。 |