○宿日直手当に関する規則
昭和40年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当を定めるものとする。
(1) 診療所における医師の宿日直勤務 21,000円
(2) 診療所における次に掲げる宿日直勤務 6,100円
ア 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務
イ 救急の外来患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師又は診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)の宿日直勤務
ウ 救急の外来患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務
(3) 前2号以外の宿日直勤務 4,400円
2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分又は午後零時15分までと定められている日及びこれらに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年1月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年11月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月13日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第26号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日規則第22号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第29号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第29号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年1月22日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第42号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第19号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第27号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第22号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第33号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第22号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第11号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。