○休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則
昭和48年6月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、休日勤務手当の支給される日の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第2条 給与条例第16条の規則で定める日は、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は割り振られた勤務時間の全部について勤務時間等条例第7条の2第1項の規定に基づき同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前規則の廃止)
2 休日に関する規則(昭和40年規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月12日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月29日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月16日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第8号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。