○管理職手当支給に関する規則

昭和37年5月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第18条第1項及び第26条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第18条第1項の規定により指定する職は、別表中欄に掲げるとおりとする。

2 手当は、手当を支給する職にある職員(以下「管理職員」という。)の給料月額に、その職について別表右欄に掲げる支給割合の範囲内において市長が定める割合を乗じて得た額を、月額として支給する。ただし、手当を支給する職を2以上兼任する場合は、支給割合の最も高い職について定める手当を支給し、当該職以外の職について定める手当は、支給しない。

3 手当を支給する職が欠員の場合又はその職にある職員が休職されている場合に、その職について代理又は心得として発令され、長期にわたりその職を行う職員には、兼任の場合を除き、その職について定める手当を支給する。

(支給制限)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は陸前高田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の手当を支給しない。

2 管理職員が月の途中において退職若しくは管理職員以外の職員となったとき又は新たに管理職員となったときの管理職手当の支給は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第7条第4項の例による。

(支給方法)

第4条 手当は、給料の支給日に支給する。

2 手当の支給方法については、この規則で定めるもののほか、給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における別表中欄に掲げる職にある職員(診療所長を除く。)の手当の月額は、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

4 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第9号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(昭和38年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年5月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月15日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日規則第20号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、陸前高田市立専修職業訓練校設置条例(昭和44年条例第30号)施行の日から施行する。

(昭和48年3月24日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年5月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日規則第31号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日規則第13号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部局名

職の区分

支給割合

市長の事務部局

理事 政策推進室長 部長 局長 次長 診療所長

100分の11

課長 政策推進室長以外の室長

100分の9

主幹

100分の3

保育所長

100分の7

議会の事務部局

事務局長

100分の11

監査委員の事務部局

事務局長

100分の9

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

100分の9

教育委員会の事務部局

教育次長

100分の11

課長 学校給食センター所長

100分の9

主幹

100分の3

農業委員会の事務部局

事務局長

100分の9

消防

消防長

100分の11

消防次長 消防署長

100分の9

管理職手当支給に関する規則

昭和37年5月30日 規則第3号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
昭和37年5月30日 規則第3号
昭和38年1月23日 規則第1号
昭和42年1月19日 規則第2号
昭和42年5月17日 規則第23号
昭和43年3月15日 規則第10号
昭和44年3月29日 規則第20号
昭和45年1月10日 規則第1号
昭和48年3月24日 規則第11号
昭和49年4月23日 規則第12号
昭和50年3月20日 規則第9号
昭和57年3月29日 規則第9号
昭和60年5月27日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第8号
平成2年12月27日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月31日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年5月1日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月13日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第5号
令和4年4月28日 規則第13号