○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表の右欄に掲げる職にある職員が同条第1項の勤務に4時間以上従事した場合の勤務1回につき、4,000円とする。

市長の事務部局

理事 部長 局長 次長 診療所長 課長 室長 主幹 保育所長

議会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

教育委員会の事務部局

教育次長 課長 室長 学校給食センター所長 主幹

農業委員会事務局

事務局長

消防

消防長 消防次長 消防署長

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条第1項の表の右欄に掲げる職にある職員が給与条例第18条の2第2項の勤務に2時間以上従事した場合の勤務1回につき、2,000円とする。

2 給与条例第18条の2第1項の勤務に4時間以上従事した後、引き続き同条第2項の勤務に従事した職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 市長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
平成3年12月25日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年3月28日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成23年5月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月13日 規則第11号