○給与条例附則第16項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月4日

規則第13号

(支給日)

第1条 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)附則第16項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月6日までの間において、市長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第17項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第5号)第5条及び第6条の規定は、給与条例附則第17項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第6条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

給与条例附則第16項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月4日 規則第13号

(昭和49年5月4日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償
沿革情報
昭和49年5月4日 規則第13号