○陸前高田市出納員及びその他の会計職員に関する規則
昭和39年7月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づく出納員及びその他の会計職員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出納員の職務等)
第3条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金及び物品の出納又は保管の事務をつかさどるとともに、会計管理者から委任を受けた事務を行うものとする。
2 出納員が会計管理者から委任を受けた事務の一部をその他の会計職員に委任する場合は、分任出納員に対して委任するものとする。
3 分任出納員は、上司の命を受けて会計事務を補助するとともに、出納員から委任を受けた事務を行うものとする。
4 会計員は、上司の命を受けて会計事務を補助するものとする。
(領収印)
第4条 市長は、出納員及び分任出納員に対し、別記様式の領収印を交付する。
2 出納員及び分任出納員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を用いなければならない。
3 第1項の領収印を使用しない場合又は使用することができない場合には、この規則による職名を用いて記名押印しなければならない。
(領収印の返還)
第5条 出納員及び分任出納員でなくなった者は、領収印を市長に返還しなければならない。
2 前項の手続は、出納員にあっては会計管理者を、分任出納員にあっては委任した出納員及び会計管理者を経なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、出納員及びその他の会計職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和39年4月1日から、この規則施行の日までの間に、従前の規定によりなした出納員及び分任出納員に関する事項については、この規則によりなしたものとみなす。
3 出納員及び分任出納員に関する印鑑の届出、収納金の取扱い、収納金の引継ぎ、事故報告及び検査については、当分の間なお従前の例による。
(従前の規則の廃止)
4 陸前高田市出納員及び分任出納員に関する規則(昭和35年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和39年12月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月23日規則第6号)
この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月17日規則第24号)
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日規則第15号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市出納員及びその他の会計職員に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委任された出納員及び分任出納員の身分証明書及び領収印について適用し、施行日前に委任された出納員及び分任出納員の身分証明書及び領収印については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
総務部 | 財政課 | 財産管理係職員 |
福祉部 | 保健課 | 保健係職員及び国保係職員 |
診療所 | 診療所職員 | |
福祉課 | 福祉係職員及び介護係職員 | |
こころの復興支援室 | こころの復興支援室職員 | |
子ども未来課 | 子育て支援係職員 | |
市民協働部 | まちづくり推進課 | コミュニティ係職員及び生活環境係職員 |
市民課 | 総合窓口係職員及び登録係職員 | |
税務課 | 市民税係職員、資産税係職員及び収納係職員 | |
地域振興部 | 商政課 | 商工係職員及びブランド推進係職員 |
観光交流課 | 観光係職員及び定住促進係職員 | |
スポーツ交流推進室 | 体育交流施設職員 | |
農林課 | 農政係職員及び林政係職員 | |
水産課 | 水産係職員 | |
建設部 | 建設課 | 管理係職員 |
土地活用推進課 | 都市計画係職員及び土地活用係職員 | |
会計課 | ||
教育委員会 | 管理課 | 管理係職員及び博物館職員 |
学校教育課 | 学校教育課職員及び学校給食センター職員 |