○陸前高田市補助金交付規則
昭和33年2月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外のものに対して交付する補助金、支援金、交付金、助成金及びこれらに類するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付対象となる事業又は事務をいう。
(3) 補助事業者 前号の補助事業を行うものをいう。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は補助金等の交付申請があったとき、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金等の交付決定をするものとする。
2 前項の場合において、市長は適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請にかかる事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。
(交付の条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金等の交付決定に付する条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が定める変更を除く。)をする場合には市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(市長が定める変更を除く。)をする場合には市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には市長に報告してその指示を受けること。
3 前2項に規定するもののほか、市長は、補助金等交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことがある。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定がなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消)
第8条 市長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後に生じた事情の変更による補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 第1項の規定による補助金等の交付決定の取消により特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、この規則、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件、並びに市長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業者が補助事業を補助金等の交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
2 市長は、補助事業が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時中止を命ずることがある。
(補助金等の交付)
第12条 補助事業者が、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに事業完了(廃止)届(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金等の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金等を交付する。
(是正のための指示)
第13条 市長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において補助事業が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することができる。
2 前項の規定による指示に従い、措置を行った場合には、その結果を市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金等の交付があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の交付決定を取り消された場合において取消に係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金等を返還しなければならない。
(延滞金)
第16条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の金額100円につき、1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、補助金等交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他、市長が特に必要があると認めて指定するもの
(補則)
第18条 この規則で定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその金額、又は補助率等については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年分の補助金から適用する。
2 昭和32年度予算に係る補助金で、この規則の施行前に交付したものについては、この規則により交付したものとみなす。
3 この規則施行の際、制定されている補助金に関する規程等のうち、この規則に定める規定に相当する以外の規程は、この規則第18条の規定により定められたものとみなす。
附則(昭和63年7月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市補助金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則による改正前の陸前高田市補助金交付規則の規定により定めた要綱は、改正後の規則の規定により定めたものとみなす。
附則(平成23年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に制定されている補助金等に関する要綱により定められた様式は、この規則による改正後の陸前高田市補助金交付規則に基づき定められたものとみなす。