○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の2分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体、その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 東日本大震災からの復興に資するものとして市長が特に必要と認めるとき。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害、津波等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 市長の指定した公舎を貸し付けるとき。

(4) 東日本大震災からの復興に資するものとして市長が特に必要と認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体、その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体、その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(従前の貸付等についての経過措置)

2 この条例施行の際、現に貸付けている普通財産については、当該契約期間中に限り、従前の規定の例による。

(平成24年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成29年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成29年12月14日施行)