○陸前高田市工事請負業者選定事務処理規程

昭和45年8月12日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11第2項の規定に基づき、陸前高田市の工事請負入札参加者の資格等の選定事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事請負入札参加者の資格)

第2条 工事請負入札に参加する者は、政令第167条の4及び第167条の11第1項に定めるもののほか、次の各号に該当する建設業者とする。

(1) 1年以上工事請負業に従事していること。ただし、合名会社、合資会社にあっては、業務執行社員の1人、株式会社、有限会社にあってはその会社を代表する取締役の1人、組合にあっては理事者の1人が当該資格を有するもの。

(2) 1件50万円以上の工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていること。

2 市長において相当と認める学識経験を持つ技術者に工事を直接担当させるものにあっては、前項各号の規定にかかわらず、入札に参加させることができる。

(工事請負入札参加申込)

第3条 毎年3月末日までに、工事請負入札に参加しようとする者から提出された参加申込書により、工事請負入札参加者の資格を審査するものとする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

2 前項の参加申込書(工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年建設省厚第76号)様式1を準用する。)には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 建設業許可通知書の写し又は許可証明書

(2) 建設業法第6条第1項各号に掲げる書類の写し

(3) 過去2年間の納税証明書

(4) その他参考となる書類

(委員会)

第4条 工事請負入札者の資格を審査するため、工事請負入札者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(運営委員会)

第5条 工事を指名競争入札に付そうとする場合の競争入札者の指名又は工事を随意契約によろうとする場合の相手方を審議するため、業者指名運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員)

第6条 委員会及び運営委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 理事

(3) 総務部長

(4) 地域振興部長

(5) 建設部長

(6) 地域振興部農林課長

(7) 地域振興部水産課長

(8) 建設部土地活用推進課長

(9) 建設部上下水道課長

(10) その他市長が指名する職員

2 委員会及び運営委員会の委員長は、副市長とし、副市長不在のときは、総務部長がこれを代理する。

(会議)

第7条 委員会及び運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとし、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、会議を開く暇がないとき又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、書面による決議をもって会議の決議に代えることができる。この場合において、書面による決議の成立要件及び可否の決定については、前2項の例による。

(庶務)

第8条 委員会及び運営委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び運営委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第16号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第12号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第29号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

陸前高田市工事請負業者選定事務処理規程

昭和45年8月12日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和45年8月12日 訓令第8号
昭和50年6月1日 訓令第16号
昭和60年3月28日 訓令第12号
平成10年3月30日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第29号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第4号