○重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例

昭和39年4月1日

条例第30号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定による重要な公の施設及び特に重要な公の施設については、この条例の定めるところによる。

(重要な公の施設)

第2条 重要な公の施設は、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 道路

(3) 公園

(4) 住宅

(5) 診療所

(6) 公民館

(7) 図書館

(8) 博物館

(9) 保育所

(10) 墓地

(11) 溜池

(12) 水道事業施設

(13) 市民文化会館

(14) 火葬場

(15) 総合交流センター

(16) コミュニティセンター

(17) 保健福祉総合センター

(18) 市民の森

(19) B&G海洋センター

(20) 交流促進センター

(21) 公共下水道事業施設

(22) 玉山休養施設

(23) 農業集落排水施設

(24) 営農拠点施設

(25) 黒崎温泉保養センター

(26) 漁業集落排水施設

(27) スポーツドーム

(28) 雪沢地域文化伝承会館

(29) 漁村緑地広場

(30) 地域資源活用総合交流促進施設

(31) 市営住宅併設店舗

(32) 市民交流プラザ

(33) 陸前高田市まちなか交流広場

(34) 漁具保管施設

(35) チャレンジショップ

(36) 高田松原地域振興施設

(37) 高田松原運動公園

(38) 陸前高田高等職業訓練校

(39) ピーカンナッツ産業振興施設

(特に重要な公の施設)

第3条 特に重要な公の施設は、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 公園

(3) 診療所

(4) 保育所

(5) 公民館

(6) 水道事業施設

(7) 市民文化会館

(8) 総合交流センター

(9) 公共下水道事業施設

(10) 農業集落排水施設

(11) 漁業集落排水施設

(長期かつ独占的な利用の議決)

第4条 第2条に規定する重要な公の施設について、10年を超える独占的な利用をさせる場合は、議会の議決を得なければならない。ただし、次条に規定するものを除くものとする。

(廃止及び長期かつ独占的な利用の特別多数同意)

第5条 第3条に規定する特に重要な公の施設について、廃止又は10年を超える独占的な利用をさせる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(施行期日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月29日条例第31号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年7月25日条例第19号)

この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和44年12月11日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、労働大臣の認可があった日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、厚生大臣の承認のあった日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第26号の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第22号)

この条例は、平成10年6月25日から施行する。ただし、第2条に第30号を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第39号で平成14年12月1日から施行)

(平成15年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第32号で平成29年10月1日から施行)

(平成29年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成30年教委規則第1号で平成30年3月1日から施行)

(平成30年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第14号で平成31年7月1日から施行)

(平成30年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第13号で平成31年4月1日から施行)

(令和元年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第15号で令和2年6月6日から施行)

(令和2年9月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例

昭和39年4月1日 条例第30号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第30号
昭和40年10月29日 条例第31号
昭和41年7月25日 条例第19号
昭和44年12月11日 条例第30号
昭和47年12月19日 条例第23号
昭和50年10月1日 条例第26号
昭和51年6月28日 条例第16号
昭和56年3月25日 条例第13号
昭和59年3月17日 条例第11号
昭和59年12月20日 条例第29号
昭和60年3月25日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第11号
昭和62年3月26日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第11号
平成5年12月16日 条例第14号
平成6年3月28日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第11号
平成10年3月26日 条例第10号
平成10年6月23日 条例第22号
平成10年12月16日 条例第26号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年6月30日 条例第13号
平成11年12月20日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第15号
平成12年12月19日 条例第44号
平成14年6月25日 条例第19号
平成15年12月24日 条例第21号
平成16年3月16日 条例第14号
平成17年9月20日 条例第29号
平成18年3月29日 条例第16号
平成18年12月28日 条例第35号
平成20年3月31日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第37号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年3月10日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第21号
平成26年6月20日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第18号
平成29年6月22日 条例第18号
平成29年6月22日 条例第20号
平成30年3月13日 条例第14号
平成30年6月28日 条例第18号
平成30年12月18日 条例第30号
平成30年12月18日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第38号
令和2年3月3日 条例第8号
令和2年9月15日 条例第33号
令和2年12月10日 条例第38号
令和3年3月9日 条例第1号
令和4年3月7日 条例第8号
令和5年12月13日 条例第24号