○陸前高田市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 陸前高田市一般会計の財政調整のため、陸前高田市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(基金への編入)

2 この条例施行の際、現に設置している陸前高田市財政調整資金、陸前高田市臨時財政調整資金、普通基本財産に属する現金及び普通財産に属する現金は、この基金に編入する。

(他の条例の廃止)

3 陸前高田市基本財産蓄積に関する条例(昭和35年条例第15号)及び陸前高田市財政調整資金積立金に関する条例(昭和35年条例第16号)は、廃止する。

陸前高田市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第31号

(昭和39年4月1日施行)