○陸前高田市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年9月28日

条例第26号

(設置)

第1条 集落住民の共同活動の活性化を図り、もって土地改良施設の多面的な機能を発揮させるため、陸前高田市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、集落住民の共同活動の活性化を図るための調査、研究、人材の育成等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年9月28日 条例第26号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成6年9月28日 条例第26号