○陸前高田市土地開発基金条例

昭和46年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、陸前高田市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は66,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又は基金の額が前項に定める額を下回らない範囲内においてその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加し、又は処分額相当額が減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

陸前高田市土地開発基金条例

昭和46年3月11日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和46年3月11日 条例第5号
昭和46年9月30日 条例第23号
平成22年3月12日 条例第6号