○陸前高田市市債管理基金条例

平成元年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源をあらかじめ確保し、市債の適正な管理を行うことにより、健全な財政運営に資するため、陸前高田市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市市債管理基金条例

平成元年9月29日 条例第30号

(平成元年9月29日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成元年9月29日 条例第30号