○陸前高田市地域づくり推進基金条例

平成元年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の歴史、伝統、文化及び産業等の特色を活かした独創的、個性的な地域づくりに要する経費の財源に充てるため、陸前高田市地域づくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市地域づくり推進基金条例

平成元年3月27日 条例第2号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成元年3月27日 条例第2号