○陸前高田市青少年育成基金条例

平成元年12月22日

条例第34号

(設置)

第1条 篤志者の意思を受け、青少年育成事業の資金に充てるため、陸前高田市青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 基金の財源は、上原清善氏の寄附金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、青少年育成事業の資金に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市青少年育成基金条例

平成元年12月22日 条例第34号

(平成元年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成元年12月22日 条例第34号