○陸前高田市美術品整備基金条例

平成5年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 美術品の整備を円滑かつ効率的に行うため、陸前高田市美術品整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

陸前高田市美術品整備基金条例

平成5年3月24日 条例第6号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成5年3月24日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第7号