○陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例

昭和55年9月25日

条例第16号

(設置)

第1条 コミュニティ活動資金(以下「資金」という。)の運用を容易にし、もって本市におけるコミュニティ形成を助長するため、陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、次の各号に掲げる事業の一を行う地区コミュニティ推進団体の代表者に貸し付けるものとする。

(1) コミュニティ職員設置事業

(2) コミュニティ活動事業

(3) コミュニティ施設・設備整備事業

(貸付けを受ける者の条件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸付けた資金の償還能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、第3条の貸付対象事業ごとに1,000,000円以内において、市長が定める。

(貸付条件等)

第6条 貸付対象事業ごとの貸付条件等は、次に定めるところによる。

貸付対象事業

貸付利率

貸付期間

償還方法

延滞利息

コミュニティ職員設置事業

無利子

1年以内

一時払

償還すべき期日の翌日から償還の日までの日数に応じ償還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した金額

コミュニティ活動事業

無利子

1年以内

一時払

コミュニティ施設・設備整備事業

無利子

5年以内

年賦均等払

(実地検査等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 市長は、借受者が資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上げて償還させることができる。

2 借受者は、いつでも繰上償還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

陸前高田市コミュニティ活動資金貸付基金条例

昭和55年9月25日 条例第16号

(昭和55年9月25日施行)