○陸前高田市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第33号
(設置)
第1条 陸前高田市国民健康保険特別会計の財政調整のため、陸前高田市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業費に充てる場合には、この限りでない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(基金への編入)
2 この条例施行の際、現に設置している陸前高田市国民健康保険準備積立金は、この基金に編入する。
附則(昭和44年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。