○陸前高田市市有林経営規程

昭和31年1月1日

規程第1号

第1章 総則

第1条 市有林の経営は、国土保安及び森林生産力の向上を図り、生産の保続及び経営の合理化に努め、市有財産の造成を目的として経営しなければならない。

第2条 市有林は、経営上これを事業区に分ち、各事業区ごとに森林経営計画(以下「経営計画」という。)を編成しなければならない。

第3条 市有林の事業は経営計画に基づいて、事業計画及び事業予定簿を作成し、これによって実行しなければならない。

第4条 市有林の事業は、毎年その実行の経過を事業実行簿及び林班沿革簿に記載しなければならない。

第5条 市有林経営の合理化を図るため、毎年度事業照査簿によって事業の照査を行い、じ後の事業を調整しなければならない。

第6条 市有林の現況及び事業の進行状況を明らかにするため、事業統計を作らなければならない。

第2章 事業の予定

第7条 毎年の事業は、経営計画に基づきその実施に先立ち、第1施業期間について事業別にそれぞれ5ケ年の事業計画(様式第1号)を作成しなければならない。

2 前項の事業計画は、毎年実行の結果に基づいてこれを修正するものとする。

第8条 前条の事業計画に従い、毎年度事業別に事業予定簿を作成し、収入及び支出の予算を編成しなければならない。

第9条 前条の事業予定簿は次の区分によって、これを作成しなければならない。

(1) 造林予定簿 様式第2号

(2) 収穫予定簿 様式第3号

(3) 庶務予定簿 様式第4号

(4) その他

第10条 事業予定に変更を要する場合は、その都度変更予定簿を作成しなければならない。

第11条 事業予定簿は、前年度2月末までに作成し市長の承認を得なければならない。

第12条 造林予定簿は、次の種類に分けてこれを作成しなければならない。

新植

補植

下刈

除伐

間伐

林道(歩道を含む。)

第13条 収穫予定簿は、直営生産事業の資料に供し又は売払その他の処分を行う木竹の収穫を予定するものとする。

第14条 毎年度の伐採量は、各作業級の収穫標準量の20%を越えて予定してはならない。ただし、止むを得ざる場合はこの限りでない。

第15条 収穫予定簿は、次の種類に分けてこれを作成しなければならない。

用材

薪炭材

第16条 庶務予定簿は、次の種類に分けてこれを作成しなければならない。

使用料

貸付料

株萱払下料

その他

第3章 事業の実行

第17条 毎年の事業は、事業予定簿に従い、技術上又は経済上その実行を不適当と認める場合を除き、これを確実に実行しなければならない。

第18条 事業の実行に当たって災害、病虫害、その他事故が発生したときは、次の事項を具し遅滞なく市長に報告しなければならない。ただし、軽微な場合はこの限りでない。

(1) 事業の種類、程度、発生の日時、場所、原因及び事故発見の動機

(2) 被害額、損害額、及び事業実行に及ぼす影響

(3) 発生当時の措置

(4) 前後の措置

(5) 復旧その他要する資材及び経費

第19条 事業の結果は、その都度これを実行簿に記載しなければならない。

第20条 前条の事業実行簿は、次の区分によってこれを作成しなければならない。

(1) 造林実行簿 様式第5号

(2) 収穫実行簿 様式第6号

(3) 庶務実行簿 様式第7号

(4) その他

第21条 毎年度事業実行の結果は、これを林班沿革簿(様式第8号)及びその他必要な簿冊に記載して、市有林経営の歴史を明らかにしなければならない。

第22条 市有林の事業は、毎年度事業実行報告書を作成し、翌年度5月末日までに市長に報告しなければならない。

第23条 造林事業で成績の不良なものが生じたときは、次の事項を具し遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 面積、樹種、数量、被害額又は損害額

(2) 造林の状況

(3) 成績不良を生じた理由

(4) 改善の方法及び時期

第4章 事業の照査

第24条 市有林の事業は、毎年度照査簿によって爾後の伐採量及び造林量を調製しなければならない。

第25条 前条の照査簿は、次の区分によってこれを作成しなければならない。

(1) 造林照査簿 様式第9号

(2) 収穫照査簿 様式第10号

第5章 事業統計

第26条 第6条の事業統計は、事業区ごとに次の事項に分類して、それぞれ整理集録しなければならない。

(1) 林野現況

(2) 市有林野地籍移動

(3) 造林

(4) 直営生産

(5) 収穫

(6) 林道

(7) 被害及び犯罪

(8) 収支

(9) 労務

(10) その他

第27条 事業統計は、毎年4月1日現在をもってこれを整理しなければならない。

第6章 雑則

第28条 市有林に関する数量の単位は、次の各号による。ただし、特別の理由あるものはこの限りでない。

(1) 面積はヘクタールを単位とし、単位以下は2位に止める。ただし、苗畑、その他特別の定めがあるものは平方メートルを用いる。

(2) 材積は、立方メートルを単位とする。

(3) 木材の直径は、センチメートルを単位とし、単位以下は切り捨てる。

(4) 樹高はメートルを単位とする。

(5) 木炭はキログラムを単位とする。

(6) 種子はキログラムを単位とする。

(7) 林道の延長、幅員はメートルを単位とする。

(8) 価格及び経費は円に止め、円未満は四捨五入するものとする。

(9) 前各号以外の単位については、特に定めるものの外一般の慣例によるものとし、単位以下は四捨五入法によるものとする。

第29条 本規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第30条 経営計画の編成に関しては別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月15日訓令第19号)

この訓令は、昭和50年10月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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陸前高田市市有林経営規程

昭和31年1月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)