○陸前高田市部分林設定に関する条例

昭和41年6月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市有山林の経営を効率的に行うとともに住民の社会的、経済的地位の向上に資するため、市が市有山林について住民の組織する団体(以下「民間団体」という。)と部分林を設定することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「部分林」とは、市有山林に市が契約により民間団体に行わせる造林地をいう。

2 この条例において「造林者」とは、部分林の造林を行うものをいう。

(部分林の設定)

第3条 市長は、市有山林について必要があると認めるときは、民間団体に区域を定めて造林させることができる。

(造林申請)

第4条 前条の造林をしようとするものは、部分林設定申請書に位置図、実測図、造林計画書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(契約)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理し、造林を行わせるものを定めたときは、そのものに対してその旨通知するものとする。

2 前項の通知を受けたものは、市長の指定する期日までに、契約書の作成に応じなければならない。

(造林経営)

第6条 造林者は、市長の認めた造林計画に基づき、部分林を経営しなければならない。

(経費の負担)

第7条 部分林の経営に必要な経費は、造林者が負担するものとする。

(収益分収)

第8条 部分林から生ずる収益は、市及び造林者が分収するものとし、その割合は、市100分の30、造林者100分の70とする。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行日前に、既に従前の条例の規定により締結された契約は、この条例の規定により締結されたものとみなす。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市部分林設定に関する条例

昭和41年6月18日 条例第15号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
昭和41年6月18日 条例第15号
令和3年3月9日 条例第2号