○陸前高田市及び大船渡市営林組合規約

昭和31年2月20日

陸前高田市及び大船渡市営林組合規約第1号

第1章 組合の名称及び組織

第1条 この組合は、陸前高田市及び大船渡市営林組合と称する。

第2条 この組合は、陸前高田市及び大船渡市をもって組織する。

第2章 組合の共同事務

第3条 この組合は、陸前高田市及び大船渡市の共同に係る次に掲げる林野の維持管理に関する事務を、共同で処理することを目的とする。

米崎町字高畑92番地の1

原野 面積 353町4反歩

第4条 この組合は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 造林

(2) 森林の保護

(3) 立竹木及び産物の処分

(4) 造林と相反せざる土地の利用

(5) 造林のため必要があるときは地上権の設定

第3章 組合の事務所の位置

第5条 この組合の事務所は、陸前高田市役所に置く。

第4章 組合議会の組織及び議員の選挙

第6条 この組合の議会議員(以下「議員」という。)の定数は9人とし、次の区分により各市の議会議員の被選挙権を有する者の中から当該議会においてこれを選挙する。

陸前高田市 6人

大船渡市 3人

第7条 議員の任期は4年とし、選挙施行の年の4月1日より起算する。

2 補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 議員の選挙を行う必要が生じたときは、組合管理者はこれを関係市長に通知しなければならない。

第9条 関係市長は前条の通知を受けたときは速やかに議会を招集して地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条(第5項の規定を除く。)の例により選挙を行う。

第10条 市の議会において議員を決定したときは、関係市長は直ちに当選議員の住所、氏名及び生年月日を組合管理者に報告しなければならない。

第11条 議員でその資格を失った者があるとき又は死亡した者があるときは、関係市長は遅滞なくこれを組合管理者に報告するとともに第9条の手続きをとらなければならない。

第5章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

第12条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は陸前高田市長の職にある者をもって、副管理者は陸前高田市副市長の職にある者をもって、会計管理者は陸前高田市会計管理者の職にある者をもってこれに充てる。

第13条 前条の外、管理者の下に若干名の補助職員を置くことができる。

2 補助職員は、管理者が任免する。

第6章 組合の経費の支弁の方法

第14条 この組合の経費は、各関係市が負担する。

2 前項の規定により各関係市が負担すべき割合は、陸前高田市は3分の2、大船渡市は3分の1とする。この場合においては、各関係市長はあらかじめ組合に組合が要する経費の見積りに関する書類を求めるものとする。

3 各関係市は、前項の規定による負担金を年度開始後直ちに組合に交付しなければならない。

第7章 予算の歳入歳出

第15条 組合の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、組合の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。

第8章 組合財産の処分方法

第16条 本組合共有財産より生ずる収入は、組合費用に充て尚残余あるときは組合会の議決を経、組合財産として蓄積し、若しくは陸前高田市には3分の2、大船渡市には3分の1の割合で配当することができる。

第17条 この組合解散の場合における財産の配分の割合は、陸前高田市は3分の2、大船渡市は3分の1とする。

1 この規約は、許可の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 米崎村外2ケ村営林組合規約(以下「旧規約」という。)は、廃止する。

3 旧規約により選挙された議員は、この規約により選挙された議員と見做す。

(平成19年3月31日陸前高田市及び大船渡市営林組合規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の陸前高田市及び大船渡市営林組合規約第12条の規定は適用せず、この規約による変更前の陸前高田市及び大船渡市営林組合規約(以下「旧規約」という。)第12条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第12条第1項中「管理者同代理者」とあるのは「管理者、副管理者」と、同条第2項中「代理者」とあるのは「副管理者」と、「陸前高田市助役」とあるのは「陸前高田市副市長」とする。

陸前高田市及び大船渡市営林組合規約

昭和31年2月20日 陸前高田市及び大船渡市営林組合規約第1号

(平成19年4月1日施行)