○陸前高田市納税協力員設置規則
昭和38年4月1日
規則第7号
第1条 本市は、市財政の確立を目途とし、市税の完納、納税思想の昂揚を図るため、納税協力員(以下「協力員」という。)を置く。
第2条 協力員は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)による納税貯蓄組合の組合長の推薦に基づき、市長がこれを委嘱する。
第3条 協力員は、担当地域内又は職域内の納税者の納税の便宜を図り、かつ、納期内に市税を完納するよう指導助言しなければならない。
第4条 協力員は、その地位を利用して、納税義務者がなすべき課税標準の申告又は当該納税義務者に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。
第5条 協力員に、毎年度予算の範囲内において、謝金を支給する。
附則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。