○陸前高田市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年4月5日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、陸前高田市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第21号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集合の日時及び場所を指定した招集状を、各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集合の日の5日前に、これを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、審査の申出の事件を取り扱う会議以外の会務を総理するものとする。

(審査長)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項の審査長の指定は、合議体を構成する委員の互選により委員会が行うものとする。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、押印しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、郵便又は交付によるものとする。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規程第1号)

この規程は、陸前高田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第8号)公布の日から施行する。

(平成11年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

陸前高田市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年4月5日 規程第7号

(平成11年12月28日施行)