○陸前高田市税外収入未納金等徴収条例

昭和50年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「納入金」という。)の未納金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 納入金について、納入すべき義務がある者(以下「納入者」という。)が、納期限までに完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発付の日から10日とする。

3 第1項に規定する督促状の様式は、市税に準ずるものとする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金)

第4条 納入者が、納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、延滞金の確定金額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

4 納入者が、滞納したことについてやむをえない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。

(延滞金の割合等の特例)

第4条の2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、納入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。

(陸前高田市税外収入未納金等徴収条例の廃止)

2 陸前高田市税外収入未納金等徴収条例(昭和35年条例第23号)は、廃止する。

(昭和56年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市市税条例第22条及びこの条例による改正後の陸前高田市税外収入未納金等徴収条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、施行日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第16号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市税外収入未納金等徴収条例、陸前高田市後期高齢者医療に関する条例及び陸前高田市介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

陸前高田市税外収入未納金等徴収条例

昭和50年3月28日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)