○陸前高田市手数料条例

平成12年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(5) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(6) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(11) 優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき 43,000円

(12) 良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき 43,000円

(13) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(14) 船員手帳の交付又は書換え手数料 1件につき 1,950円

(15) 船員手帳訂正手数料 1件につき 430円

(16) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(17) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(18) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(19) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(20) 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査手数料 1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数の申請につき) 8,500円

(21) 証明手数料 1件について 300円

(22) 公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合に係る手数料 1件について 300円

(23) 公簿及び公文書の謄本又は抄本若しくは図面の謄写に係る手数料 1件について 300円

(24) 印鑑登録手数料 1件について 300円

(25) 開発登録簿の写しの交付手数料 1枚について 470円

(26) 審査請求に係る書面等交付手数料 用紙1枚(両面に複写又は出力をされた用紙にあっては、片面を1枚とする。)について 10円(カラーで複写又は出力をされた用紙にあっては、50円)

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。

3 土地及び建物に関する証明は、土地は1筆、建物は1棟を1件とし、2筆又は2棟以上は、1筆又は1棟を増すごとに50円を増徴する。

4 租税及び公課等に関する証明は、1年度1税目をもって1件とし、2年度又は2税目以上は、1年度1税目を増すごとに50円を増徴する。

5 閲覧又は照合は、公簿は1冊、公文書は1件、図面は1葉をもって1件とする。ただし、住民基本台帳は、1世帯をもって1件とする。

6 公簿及び公文書の謄本又は抄本若しくは図面の謄写は、1枚につき1件とする。ただし、住民票の同一世帯員の全写が2枚以上にわたる場合は、その世帯をもって1件とする。

(実費の徴収)

第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵送に要する実費を徴収する。

2 証明等につき、特に多額の費用又は手数を要するときは、前条の手数料のほか、その実費を徴収する。

(手数料の徴収等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際にこれを徴収する。

2 申請を却下したときは、既に納付した手数料は払い戻す。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うものであるとき。

(2) 現に公の救助を受ける者の請求であるとき。

(3) 公の救助を受けるために必要なとき。

(4) 官公署よりの請求又は官公使が職務上必要で請求したとき。

(5) 年金受給者の現況に関する証明の請求であるとき。

(6) 特に市長において手数料の徴収の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が指定する電子計算機で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用し、利用者自らが必要な操作を行うことにより、謄本又は抄本若しくは証明書の交付を申請し、その交付を受ける場合については、手数料を徴収する。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(陸前高田市手数料条例の廃止)

2 陸前高田市手数料条例(昭和49年条例第8号)は、廃止する。

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月14日条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項に2号を加える改正規定(同項第27号に係る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市手数料条例第2条第6項の規定は、この条例の施行の日以後に交付する住民票の写しについて適用し、同日前に交付する住民票の写しについては、なお従前の例による。

(令和6年2月21日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

陸前高田市手数料条例

平成12年3月17日 条例第8号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年6月19日 条例第13号
平成16年6月25日 条例第19号
平成27年7月14日 条例第31号
平成28年3月14日 条例第14号
令和2年6月26日 条例第20号
令和3年6月25日 条例第19号
令和5年12月13日 条例第28号
令和6年2月21日 条例第1号