○地方公務員等共済組合法第144条の25の規定による戸籍書類の無料証明に関する条例

昭和38年4月1日

条例第9号

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第144条の25の規定により、組合又は受給権者に対して、組合員、組合員であった者又は法に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、証明を行う場合の手数料は、無料とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方公務員等共済組合法第144条の25の規定による戸籍書類の無料証明に関する条例

昭和38年4月1日 条例第9号

(平成4年12月16日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 税外収入
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和49年12月24日 条例第34号
平成4年12月16日 条例第23号