○行政手続法施行細則

平成6年10月12日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の施行に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

行政手続法施行細則

平成6年10月12日 農業委員会規則第1号

(平成6年10月12日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成6年10月12日 農業委員会規則第1号