○行政手続法施行細則
平成6年10月12日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の施行に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
○行政手続法施行細則
平成6年10月12日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の施行に関する手続等)
第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。