○小作料一括授受業務要綱

昭和33年1月28日

農業委員会要綱第1号

第1条 この事業は、小作契約文書化の一環として行い、小作料の定額金納制の徹底を期し、かつ、小作料授受の明確化を図ることを目的とする。

第2条 陸前高田市農業委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。

(1) 委員会の地域内に所在する農地の賃借人より小作料の徴収

(2) 委員会の地域内に所在する農地の賃貸人への小作料の支払

第3条 委員会は、前条の事業を行うため必要な業務の一部を、委員会の指定した農業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。

2 前項の委託業務の範囲は、委員会と組合が協議して定める。

第4条 委員会は、前条の委託をしようとするときは、委託をしようとする組合を、業務取扱機関として指定しなければならない。

第5条 委員会は、小作料の徴収をしたときは、小作料を納入した賃借人に対し、その受領証を交付しなければならない。

2 委員会は、小作料徴収後は速やかに小作料を、その農地の賃貸人に支払わなければならない。

3 委員会は、第1項及び第2項に掲げる小作料の徴収受領証の交付及び小作料の支払を、業務取扱機関に委託することができる。

第6条 委員会は、小作料の授受についての必要な期限を、原則として次のように定める。

(1) 小作料納入通知発行期限……毎年12月1日まで

(2) 小作料現金納付期限……毎年12月25日まで

(3) 小作料の預金口座への振込期日……小作料の納入期日

(4) 小作料振込済通知書発行期日……小作料の振込期日

第7条 委員会は、賃借人に対して前条に定める期日までに、小作料納入通知書(別記様式)を発行し、交付しなければならない。

第8条 委員会又は組合は、この事業を行うため、別に定めるところにより手数料を徴収することができる。

第9条 委員会は、この事業を実施しようとするときは、次の事項を公示しなければならない。

(1) 事業の目的及び概要

(2) 小作料授受に関する各指定期日

(3) 指定した小作料授受業務委託機関

(4) 施行年月日

(5) その他必要と認める事項

第10条 委員会は、この事業を行うに当たり、次の帳簿を備付けなければならない。

(1) 小作契約登録台帳及び目録簿

(2) 小作料授受委託明細簿

(3) 小作料授受完結簿

(4) 手数料徴収簿

第11条 この規定に定めるほか、事業の運営について必要と認める事項について、委員会は組合と協議して適宜加えることができる。

1 この要綱は、委員会において議決のあった日から施行する。

2 旧地区農業委員会で制定した小作料一括授受業務要綱は、廃止する。

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小作料一括授受業務要綱

昭和33年1月28日 農業委員会要綱第1号

(平成20年4月30日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和33年1月28日 農業委員会要綱第1号
平成20年4月30日 農業委員会告示第3号