○小作料一括授受業務要綱
昭和33年1月28日
農業委員会要綱第1号
第1条 この事業は、小作契約文書化の一環として行い、小作料の定額金納制の徹底を期し、かつ、小作料授受の明確化を図ることを目的とする。
第2条 陸前高田市農業委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1) 委員会の地域内に所在する農地の賃借人より小作料の徴収
(2) 委員会の地域内に所在する農地の賃貸人への小作料の支払
第3条 委員会は、前条の事業を行うため必要な業務の一部を、委員会の指定した農業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。
2 前項の委託業務の範囲は、委員会と組合が協議して定める。
第4条 委員会は、前条の委託をしようとするときは、委託をしようとする組合を、業務取扱機関として指定しなければならない。
第5条 委員会は、小作料の徴収をしたときは、小作料を納入した賃借人に対し、その受領証を交付しなければならない。
2 委員会は、小作料徴収後は速やかに小作料を、その農地の賃貸人に支払わなければならない。
第6条 委員会は、小作料の授受についての必要な期限を、原則として次のように定める。
(1) 小作料納入通知発行期限……毎年12月1日まで
(2) 小作料現金納付期限……毎年12月25日まで
(3) 小作料の預金口座への振込期日……小作料の納入期日
(4) 小作料振込済通知書発行期日……小作料の振込期日
第8条 委員会又は組合は、この事業を行うため、別に定めるところにより手数料を徴収することができる。
第9条 委員会は、この事業を実施しようとするときは、次の事項を公示しなければならない。
(1) 事業の目的及び概要
(2) 小作料授受に関する各指定期日
(3) 指定した小作料授受業務委託機関
(4) 施行年月日
(5) その他必要と認める事項
第10条 委員会は、この事業を行うに当たり、次の帳簿を備付けなければならない。
(1) 小作契約登録台帳及び目録簿
(2) 小作料授受委託明細簿
(3) 小作料授受完結簿
(4) 手数料徴収簿
第11条 この規定に定めるほか、事業の運営について必要と認める事項について、委員会は組合と協議して適宜加えることができる。
附則
1 この要綱は、委員会において議決のあった日から施行する。
2 旧地区農業委員会で制定した小作料一括授受業務要綱は、廃止する。