○陸前高田市小規模給水施設設置条例
昭和63年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、陸前高田市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する区域外で、生活用水その他の浄水を確保することが困難な地区に、公衆衛生の向上及び生活環境の改善に資するため、小規模給水施設を設置して、清浄な水の供給を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において小規模給水施設とは、水道により浄水を供給する施設で計画給水人口が100人以下のものをいう。
(設置)
第3条 小規模給水施設を次のとおり設置する。
名称 | 給水区域 |
佐野地区簡易給水施設 | 米崎町佐野地区 |
佐沼山地区簡易給水施設 | 横田町舞出地区 |
(水道事業給水条例の準用)
第4条 小規模給水施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、陸前高田市水道事業給水条例(昭和43年条例第7号)の規定を準用する。
(管理)
第5条 小規模給水施設は、陸前高田市水道事業、又は市長が適当と認める公共的団体に管理を委託することができる。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市小規模給水施設設置条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。