○陸前高田市灌漑排水施設保護組合設置奨励規則
昭和35年12月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市の所有、又は管理に属する灌漑排水施設(以下「施設」という。)を適切に保存及び運用するために、灌漑排水施設保護組合(以下「保護組合」という。)の設置を奨励することを目的とする。
(設立の届出)
第2条 保護組合は、施設ごとにその受益農家及び使用若しくは収益者をもって、別に定める準則により組織する。ただし特別の事情ある場合はこの限りでない。
2 前項により保護組合を設置したときは別に定める様式により市長に届出なければならない。
(定例事業)
第3条 保護組合は、毎年度1回以上、期日を定めて施設の整備修繕をしなければならない。
2 前項により事業を実施したときは市長に報告しなければならない。
(奨励金の交付)
第4条 市長は、事業成績の優良な保護組合に対して、毎年度予算の範囲内において奨励金を交付する。
(連絡協議)
第5条 保護組合は、次に掲げる場合市長に連絡協議しなければならない。
(1) 天災、その他事故により施設に毀損を生じたとき。
(2) 施設について改良、増設及び復旧等の重要工事を行うとき。
(3) 施設をその本来の用途及び目的以外に使用し若しくは収益しようとするとき。
(4) その他、市長が必要と認め指示したとき。
(表彰)
第6条 市長は、施設愛護について、特に功績顕著な保護組合又は組合員を表彰することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。