○陸前高田市農業近代化資金利子補給規則

昭和37年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、農業近代化資金の貸付けをした同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し市が利子補給をし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年0.45パーセント以内

2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年0.45パーセント以内

3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年0.45パーセント以内

4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

年0.45パーセント以内

5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年0.45パーセント以内

6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

年0.45パーセント以内

7 その他農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年0.45パーセント以内

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年分から適用する。

2 昭和36年においては、第4条中「毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「昭和36年4月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。

3 当分の間、第2条の規定にかかわらず、陸前高田市農業長期計画に基づき、農業の団地化を図るために必要な資金に係る利子補給率は、年2.25パーセント、農村環境整備のための水道施設及び下水道施設整備のために必要な資金に係る利子補給率は、農業近代化資金利子補給規則(昭和36年岩手県規則第58号)第2条第1項に規定する利率を控除した利率とする。

4 この規則の公布の日から平成22年3月31日までの間に岩手県が新たに利子補給の承認をした農業近代化資金のうち、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する農業改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画の認定を受けたものに対する利子補給は行わないものとする。ただし、これらのもののうち農業近代化資金の融資額が500万円以下のもの又は当該利子補給を受けてもなおこれらのものに対する貸付利率が残るものについては、この限りでない。

(昭和41年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月30日から適用する。

(昭和49年8月20日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和49年におけるこの規則による改正後の農業近代化資金利子補給規則第2条の2の適用については、この規則による改正前の農業近代化資金利子補給規則第4条中「毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「9月1日から12月31日までの期間」と読み替えるものとする。

(昭和61年9月29日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年5月1日以後の利子補給の承認にかかる農業近代化資金から適用し、同日前の利子補給の承認にかかる農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第15号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市農業近代化資金利子補給規則

昭和37年3月24日 規則第2号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和37年3月24日 規則第2号
昭和41年2月18日 規則第5号
昭和49年8月20日 規則第19号
昭和61年9月29日 規則第17号
平成4年9月30日 規則第20号
平成11年9月30日 規則第15号
平成19年4月20日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第4号