○地域農業再編推進資金利子補給規則

昭和56年12月23日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が農業者等に対して行う地域農業再編推進資金の融通を円滑にするため、市が融資機関に当該資金に係る利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図るとともに、地域における農業の再編成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 市の区域において、おおむね70アール以上250アール以下の耕地(当該耕地のうち50パーセント以上が畑地であるものに限る。)をもって農業を経営している個人(以下「農業を経営する個人」という。)並びに農業を経営する法人及び農業生産を行う団体(以下「農業を経営する団体」という。)で、別に定めるところにより市長の承認を受けた融資対策事業計画に従い事業を行うものをいう。

(2) 地域農業再編推進資金 農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が農業者等の畑作再編資金として貸し付ける資金をいう。

(3) 融資機関 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる融資機関をいう。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給の対象となる地域農業再編推進資金の貸付限度額は、農業を経営する個人にあっては1,200万円、農業を経営する団体にあっては1億円とし、その種類、償還期限、据置期間及び利子補給率は、次のとおりとする。ただし、2以上の種類の地域農業再編推進資金を同時に貸し付ける場合の償還期限及び据置期間は、当該貸付けに係る地域農業再編推進資金の種類のうち償還期限の欄又は据置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。

資金の種類

償還期限

据置期間

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農産物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金

15年以内

3年以内

年1.3パーセント

2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫等防除機用具、収穫調整用機具、畜産用機具、農産物処理加工用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金

7年以内

2年以内

年1.3パーセント

3 果樹、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金

15年以内

果樹、茶の場合7年以内

その他3年以内

年1.3パーセント

4 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で、知事が指定するもの

乳牛、繁殖用の肉牛の場合7年以内

その他5年以内

2年以内

年1.3パーセント

5 知事の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

15年以内

2年以内

年1.3パーセント

6 知事が特に認めるものの購入、育成、改良、造成又は取得に必要な資金

(1) 肥育牛の購入又は育成に必要な資金

7年以内

3年以内

年1.3パーセント

(2) 肥育豚及び鶏の購入に必要な資金

5年以内

2年以内

年1.3パーセント

(3) 花き、花木の植栽又は育成に必要な資金

6年以内

3年以内

年1.3パーセント

(4) 薬用作物の植栽又は育成に必要な資金

7年以内

3年以内

年1.3パーセント

(5) 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金

15年以内

3年以内

年1.3パーセント

(6) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金

15年以内

3年以内

年1.3パーセント

(7) 内水面養殖施設の改良造成又は取得に必要な資金

15年以内

3年以内

年1.3パーセント

(8) 中核農家規模拡大初度的経営資金

5年以内

2年以内

年1.3パーセント

(利子補給契約)

第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給をする額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における地域農業再編推進資金につき、第3条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、同条に規定する資金の種類ごとの利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。この場合において、1月1日から6月30日までを計算期間とする場合の年間の日数は、じゆん年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給の承認申請)

第6条 融資機関は、その貸し付ける資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該貸付けについて、あらかじめ地域農業再編推進資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する融資機関は、あらかじめ、資金の貸付けを受けようとする農業者等に地域農業再編推進資金借入申込書を提出させ、その写しを申請書に添付しなければならない。

(利子補給の承認)

第7条 市長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給をすることが適当と認めたときは、地域農業再編推進資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打切り等)

第8条 市長は、地域農業再編推進資金の貸付けを受けた農業者等が当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又はその貸付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることがある。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第4条の規定による契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る地域農業再編推進資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市畑作地域農家振興資金利子補給規則(昭和44年規則第31号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定により利子補給の承認を受けた畑作地域農家振興資金については、なお従前の例による。

(昭和61年9月29日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の地域農業再編推進資金利子補給規則の規定は、昭和61年3月14日以後の利子補給の承認にかかる地域農業再編推進資金から適用し、同日前の利子補給の承認にかかる地域農業再編推進資金については、なお従前の例による。

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地域農業再編推進資金利子補給規則

昭和56年12月23日 規則第22号

(昭和61年9月29日施行)