○陸前高田市総合農政推進協議会規則
昭和62年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市総合農政推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業振興の整備に関すること。
(2) 農業構造改善に関すること。
(3) 水田農業確立対策に関すること。
(4) その他総合的な農業施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業団体の代表者
(3) 農業団体以外の産業団体の代表者
(4) 知識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、地域振興部農林課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(陸前高田市農業構造改善協議会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 陸前高田市農業構造改善事業協議会規則(昭和42年規則第35号)
(2) 陸前高田市農業振興地域整備促進協議会規則(昭和46年規則第26号)
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月21日規則第17号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。