○陸前高田市総合農政推進協議会規則

昭和62年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市総合農政推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興の整備に関すること。

(2) 農業構造改善に関すること。

(3) 水田農業確立対策に関すること。

(4) その他総合的な農業施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農業団体の代表者

(3) 農業団体以外の産業団体の代表者

(4) 知識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、地域振興部農林課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(陸前高田市農業構造改善協議会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 陸前高田市農業構造改善事業協議会規則(昭和42年規則第35号)

(2) 陸前高田市農業振興地域整備促進協議会規則(昭和46年規則第26号)

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日規則第17号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市総合農政推進協議会規則

昭和62年3月27日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第41号
平成15年4月21日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第5号