○陸前高田市農政推進員設置規則

昭和62年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、農事行政の浸透と農業者との意思疎通を図り、地域に密着した農政を推進するため、農政推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、陸前高田市区長に関する規則(昭和35年規則第7号)別表に定める区域(以下「行政区」という。)のうち、必要があると認める区域について、推進員を設置することができる。

(任務)

第3条 推進員は、次の業務を行う。

(1) 農業に関する連絡事項の伝達及び普及

(2) 農業地域整備及び農業者の意向を把握し意見の開陳

(3) 農業に関する部落会合の開催又はその協力

(4) 生産調整対策の推進

(5) その他農業の振興に関する必要な事項

(委嘱)

第4条 推進員は、行政区内の農業者の推薦その他適切な方法により推薦された者のうちから、市長が委嘱する。

(身分)

第5条 推進員は、有償ボランティアとする。

(任期)

第6条 推進員の任期は、3年以内とし、市長が別に定める。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で欠員を生じた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(陸前高田市農事連絡員設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 陸前高田市農事連絡員設置規則(昭和38年規則第20号)

(2) 水田利用再編対策推進員設置規則(昭和53年規則第7号)

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市農政推進員設置規則

昭和62年3月27日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第4号
令和5年6月1日 規則第20号