○陸前高田市交流促進センター条例

平成10年6月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市交流促進センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業農村の恵まれた地域資源を活用し、農村と都市との体験交流を通じ地域の活性化を図るため、陸前高田市交流促進センターを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市交流促進センター

陸前高田市矢作町字清水川8番地3

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市交流促進センター(以下「センター」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第9条及び第12条第1号中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 9時から21時までとする。ただし、宿泊室については、休憩の場合は10時から15時までとし、宿泊の場合は16時から翌日の9時までとする。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までとする。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定により市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

センター使用料

区分

単位

使用料

宿泊室

(宿泊の場合。飲食料金は除く。)

一般

1人1泊

3,500

中学生、高校生

2,700

小学生

2,000

宿泊室

(休憩の場合)

10時から15時まで

1室1時間

500

研修室

9時から17時まで

1時間

300

17時から21時まで

400

農林産物加工研修実習室

9時から17時まで

1時間

300

17時から21時まで

400

備考

1 幼児の宿泊は、無料とする。ただし、単独で寝具を使用するときは、小学生の使用料の2分の1の額とする。

2 宿泊する者が研修等で宿泊室以外の施設を利用するときは、それぞれの区分の使用料の2分の1の額とする。

3 宿泊する者以外のものが入浴のため浴室を利用する場合は、11時から15時までとし、使用料は、1人500円とする。

4 利用者が入場料金を徴収して多目的広場を利用する場合の使用料は、1日までごとに1,000円とする。

陸前高田市交流促進センター条例

平成10年6月23日 条例第21号

(令和3年3月9日施行)