○陸前高田市農業集落排水施設条例

平成11年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業振興地域の環境整備を図るため、陸前高田市農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称、終末処理場の位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 農業集落における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 利用者 排水施設の設置区域内で、当該施設を利用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入するために必要な排水管、汚水ますその他の排水施設で利用者が設置し、及び管理するものをいう。

(新設等の承認)

第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が規則で定める排水設備の設計基準に適合するものであることについて、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第5条 前条の新設等の工事に要する費用は、当該新設等の工事を行おうとする者が負担する。

(排水設備の工事の施行)

第6条 排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)第7条に規定する権限を行う市長が指定した者の監理の下において、同条に規定する排水設備工事指定店でなければ行ってはならない。

2 排水設備は、規則で定める設計基準に適合するように排水施設に接続しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を権限を行う市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(排除の制限)

第8条 利用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排せつ物その他排水施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのある物を排水施設に排除してはならない。

(利用開始等の届出)

第9条 利用者は、排水施設の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、利用を開始する年月日、世帯員の数その他規則で定める事項について、あらかじめ権限を行う市長に届け出なければならない。

2 利用者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかに、権限を行う市長に届け出なければならない。

(使用料)

第10条 権限を行う市長は、排水施設の利用について、利用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収及び算定の方法並びに排除した汚水量の認定については、陸前高田市下水道条例第16条第2項及び第3項第17条並びに第18条の規定を準用する。この場合において、同条例第16条第3項第17条第2項及び第18条第3号中「公共下水道」とあるのは、「排水施設」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第11条 権限を行う市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 排水施設の機能を妨げ、又はこれを損傷した者は、権限を行う市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による承認を受けないで工事を行った者

(2) 第6条第1項の規定に違反して工事を行った者

(3) 第7条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条の規定による指示に従わなかった者

(5) 次に掲げる申請書類等で虚偽の記載のあるものを提出した者

 第4条の承認を受けるための申請書類

 第9条の規定による届出書

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第7号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成22年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

終末処理場の位置

処理区域

下矢作地区農業集落排水施設

陸前高田市矢作町字越戸内77番地1

陸前高田市矢作町字打越、字中島及び字元屋敷の全部並びに字味米、字大嶋部、字諏訪、字金平、字越戸内、字片地家、字東角地、字金屋敷、字寺前、字神明前、字湯漬畑、字小嶋部及び字外道尻の各一部

陸前高田市農業集落排水施設条例

平成11年12月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)