○陸前高田市火入規則

昭和59年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市火入条例(昭和59年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第2条の規定による火入れの許可の申請は、火入れを行おうとする期間の初日の5日前(国有林野法(昭和26年法律第246号)に規定する国有林野と1キロメートル以内の距離に接近する土地については14日前)までに火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す図面

(2) 火入地が、火入れの許可を受けようとする者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地の所有者又は管理者の承諾書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 火入れの許可の申請をしようとする者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 条例第2条の申請に対する許可は、火入許可証(様式第2号)の交付をもって行う。

(許可の対象期間)

第4条 火入れ許可の対象期間は、1件につき14日以内とする。

(許可の対象面積)

第5条 火入れ許可の対象面積は、1件につき3ヘクタール以内とする。ただし、1区画(火入地を3ヘクタール以下の面積に区画したものをいう。以下同じ。)の火入れが終了し、その区画が完全に消火したことを確認した後、引き続き次の1区画に火入れをする場合には、これを超えて許可することができる。

(火入責任者の義務)

第6条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第8条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異状が認められないことを確認した後でなければ、火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第7条 火入れは、火入地(第5条ただし書の規定により火入地を区画した場合は、当該区画した火入地。以下同じ。)に接する部分に幅5メートル(当該接する部分が、傾斜地にある火入地に接する部分及び火入れをするときに風勢がある場合のその風下に当たる部分にあっては、幅10メートル)以上の防火帯を設置し、その防火帯の中にある立木その他の可燃物を除去するなど延焼のおそれがないようにして行わなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第8条 火入れは、次の各号に掲げる火入地の面積に応じ、当該各号に定める人数以上の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を置いて行わなければならない。

(1) 0.5ヘクタール以下の面積 5人

(2) 0.5ヘクタールを超える面積 5人に0.5ヘクタールを超える0.1ヘクタールごとに1人を加えた人数

(火入れの通知)

第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、許可を受けた火入れの期間内において火入れをする日を定め、その日の前日までに火入れをする場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入れの実施)

第10条 火入れは、次に掲げるところにより実施しなければならない。

(1) 日の出後に開始し、日没までに終了すること。

(2) 風速、湿度その他の気象状況を十分に考慮して行うこと。

(3) 風下から行うこと。ただし、火入地が傾斜地であるときは、当該火入地の最も高い部分から行うこと。

(4) 消火に必要な器具を備えて行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従って行うこと。

(火入れの中止)

第11条 火入者は、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときその他火入地の周囲に延焼するおそれが生じたときは、直ちに火入れを中止しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第12条 火入者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(火入許可証の返納等)

第13条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れ許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納するとともに、火入てん末報告書(様式第3号)により火入れのてん末を報告しなければならない。

(消防署長への通知等)

第14条 市長は、火入れの許可をしたとき及び第9条の規定による火入れの通知があったときは、消防署長へその旨を通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市火入規則

昭和59年12月20日 規則第27号

(令和3年3月9日施行)