○陸前高田市市民の森条例

昭和62年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市市民の森の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の保健、休養、森林愛護及び環境保全に対する知識の向上に資するとともに、森林に関する体験的学習を通して、健康づくりの場、学習の場及び保養の場を提供するため、陸前高田市市民の森を次のとおり設置する。

名称

所在及び区域

陸前高田市市民の森

陸前高田市小友町字茗荷1番1、1番2

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市市民の森(以下「市民の森」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第9条まで、第11条及び第14条第1号中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第6条 市民の森の施設で別表第1に掲げるもの(以下「市民の森の施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 杉の家はこね

 4月1日から10月31日までの間の水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

 11月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 気仙大工左官伝承館

 1月4日から12月28日までの間の水曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

 12月29日から翌年1月3日までとする。

(開館時間)

第7条 市民の森の施設の開館時間は、9時から16時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用等の許可)

第8条 市民の森の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、市民の森の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第9条 市民の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真撮影等その他これに類する行為をすること。

(3) 展示会その他これに類する催しのため、市民の森の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第10条 何人も、市民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 立木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯又は野営すること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項及び第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは市民の森からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第12条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第11条第4号の規定により市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により市民の森を利用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚傷し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、市民の森の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第16号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設名

杉の家はこね

気仙大工左官伝承館

別表第2(第12条関係)

区分

単位

使用料

木工作室を利用する場合

1人1回ごとに

300円

物品の販売、募金その他これらに類する行為

1人1日までごとに

300円

業として行う写真撮影等

1日までごとに

1台ごとに

2,000円

展示会その他これらに類する催しの開催

1日までごとに

3,000円

陸前高田市市民の森条例

昭和62年3月26日 条例第8号

(令和3年3月9日施行)