○陸前高田市市民の森規則

昭和62年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市市民の森条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、陸前高田市市民の森(以下「市民の森」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条第1項及び第9条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、市民の森利用等許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市民の森を管理する場合にあっては、指定管理者。第3条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、市民の森利用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の公益上特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 市民の森の施設の設置趣旨に合致した利用をするとき。

(2) 公共又は公益の目的で利用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民の森使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において、使用料の減額又は免除を決定したときは、市民の森使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(損傷等の届出)

第5条 市民の森へ入場した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市市民の森規則

昭和62年3月27日 規則第10号

(令和3年3月9日施行)