○陸前高田市林業振興協議会規則
昭和57年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市林業振興協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、本市の林業振興に関し、次に掲げる必要な事項を調査審議する。
(1) 林業振興地域整備計画に関すること。
(2) 林業構造改善事業に関すること。
(3) 林業生産基盤の整備に関すること。
(4) 林業振興に係る各種事業の実施について関係団体の連絡調整に関すること。
(5) その他林業振興に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 林業関係団体の役員
(2) 農業関係団体の役員
(3) 商工業関係団体の役員
(4) 建設業関係団体の役員
(5) 林業者
(6) 関係行政機関の委員又は職員
(7) 学識経験者
(8) 陸前高田市の職員
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然に失職するものとする。
4 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、地域振興部農林課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 陸前高田市林業構造改善事業協議会規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第43号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。