○陸前高田市林道管理規則
昭和54年11月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、市が管理する林道について、その管理に関して必要な事項を定め、その維持及び通行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出又は森林の管理経営のために必要な施設として林道規程(昭和48年林野道第107号)に基づき開設した道路で、市が管理するものをいう。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)による認定道路は除く。
(管理者及び林道管理人)
第3条 林道は、市長がこれを管理する。
2 市長は、必要と認める場合は、路線ごとに林道管理人を置くことができる。
3 林道管理人は、管理する路線に災害その他の異状を認めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も林道において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石その他の物件を置き、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の規定に違反した者に対しては、その林道を原状に回復させ、又は損害の賠償をさせることができる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 市長は、次の各号の一に掲げる場合においては、林道を保全し、危険を防止するため区間を定めて通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 前項に定めるもののほか車両の通行の禁止若しくは制限、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、林道の保全又は危険防止のための必要な措置をすることができる。
(林道の占用の許可等)
第6条 林道に次の各号の一に掲げる施設、工作物又は物件を設け、継続して林道を使用しようとする場合においては、市長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 通路
(4) 電柱、電線その他これらに類する工作物
(5) 用排水路、導水管その他これらに類する物件
(6) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある施設、工作物又は物件
4 市長は、前項の許可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に対して必要な条件を付すことができる。
6 林道占用者は、林道の占用期間を更新しようとする場合においては、占用期間満了の日前5日までに、林道占用期間更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
8 林道占用者が、占用を廃止しようとするときは、林道占用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(占用の特例)
第7条 国、県その他の公共団体が行う事業のための林道の占用については、前条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者が市長と協議するものとする。
(1) この規則による処分又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 通行の安全を図る必要があるとき。
(4) 災害その他特別の理由によって必要があると認めたとき。
2 前項の場合において、林道占用者に損害を生じても、市は賠償の責を負わない。
(原状回復)
第9条 林道占用者は、林道の占用の期間が満了した場合、林道の占用を廃止した場合又は占用の許可を取り消された場合においては、林道の占用をしている施設、工作物又は物件(以下これらを「占用物件」という。)を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合においては、市長の指示により措置することができる。
(林道台帳)
第10条 市長は、林道規程第7条の規定に基づく林道台帳を整備し、これに林道の種類、構造、資産区分等を記載し、林道の現況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。