○陸前高田市玉山休養施設条例

平成11年6月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市玉山休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた森林環境を活用し、市民の保養及び健康の増進を通じ地域の活性化を図るため、陸前高田市玉山休養施設を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市玉山休養施設

陸前高田市竹駒町字上壺104番地8

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市玉山休養施設(以下「休養施設」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金(第3項に規定する利用料金をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第6条 休養施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 9時から17時までとする。ただし、宿泊室の利用については、休憩の場合は10時から15時までとし、宿泊の場合は16時から翌日の9時までとする。

(2) 休館日 毎月第2及び第4火曜日とする。

(利用の許可)

第7条 休養施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、休養施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他休養施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、休養施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 何人も、休養施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは休養施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(4) 休養施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

3 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

5 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第9条第4号又は第5号の規定により市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により休養施設を利用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、休養施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第1号で平成13年2月20日から施行)

(平成17年9月20日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

休養施設使用料

区分

単位

使用料

宿泊室

宿泊の場合

(入浴料を含み、飲食料金を除く。)



洋室

1室につき1泊ごとに

23,000

和洋室

1室につき1泊ごとに

23,000

和室

1室につき1泊ごとに

16,000

休憩の場合

(10時から15時まで)

1室につき1時間までごとに

600

交流室

(入浴料を含む。)

1人につき4時間までごとに

500

備考

1 この表の規定にかかわらず、宿泊室(洋室及び和洋室に限る。)に宿泊する場合における使用料は、8,000円(小学生にあっては3,200円、幼児にあっては1,600円(単独で寝具を使用しない場合は、無料とする。))に宿泊人数を乗じて得た額又はこの表に定める使用料の額のいずれか低い額とする。

2 この表の規定にかかわらず、宿泊室(和室に限る。)に宿泊する場合における使用料は、6,000円(小学生にあっては2,400円、幼児にあっては1,200円(単独で寝具を使用しない場合は、無料とする。))に宿泊人数を乗じて得た額又はこの表に定める使用料の額のいずれか低い額とする。

陸前高田市玉山休養施設条例

平成11年6月30日 条例第13号

(令和3年3月9日施行)